道路交通法 第41条 緊急自動車等の特例
この条のポイント
緊急自動車などに、一部の通行ルールを当てはめない特例を定めた条です。
緊急自動車には、通行禁止(第8条第1項)、左側寄り通行(第18条第1項〜第3項)、車両通行帯(第20条)、追越しの禁止(第29条・第30条)、右左折の方法(第34条の一部)、横断歩道での減速義務(第38条第1項前段・第3項)など、条文に挙げられた規定が適用されません(第1項)。速度違反の車両を取り締まる場合の緊急自動車には、最高速度の規定(第22条)も適用されません(第2項)。
もっぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものには、第18条第1項・第20条などが適用されません(第3項)。道路の維持・修繕の作業中の道路維持作業用自動車には、左側部分通行(第17条第4項)、最低速度(第23条)などが適用されません(第4項)。
条文(原文)
緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第8条 通行の禁止等
- 第17条 通行区分
- 第18条 左側寄り通行等
- 第20条 車両通行帯
- 第20条の2 路線バス等優先通行帯
- 第25条 道路外に出る場合の方法
- 第25条の2 横断等の禁止
- 第26条の2 進路の変更の禁止
- 第29条 追越しを禁止する場合
- 第30条 追越しを禁止する場所
- 第34条 左折又は右折
- 第35条 指定通行区分
- 第38条 横断歩道等における歩行者等の優先
- 第22条 最高速度
- 第75条の9 緊急自動車等の特例
- 第23条 最低速度
道路交通法施行令で、この条(法第41条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第十四条の二 (道路維持作業用自動車)
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
道路交通法施行規則で、この条(法第41条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第六条 (通行区分の特例を認められる自動車)
法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
