道路交通法 第65条 酒気帯び運転等の禁止

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

酒気帯び運転などの飲酒運転と、それを手助けする行為を禁止した条です。

誰でも、酒気を帯びて車両等を運転してはいけません(第1項)。対象は自動車だけでなく、自転車などの軽車両も含む車両等です。

誰でも、酒気を帯びていて運転するおそれがある人に、車両等を提供してはいけません(第2項)。運転するおそれがある人に、酒類を提供したり、飲酒をすすめたりしてもいけません(第3項)。

また、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して、その車両に同乗してはいけません。旅客自動車運送事業の業務中の車(タクシーなど)として政令で定める自動車などは除かれます(第4項)。

どの程度のアルコールで罰則の対象になるかは、罰則の条と政令で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2・第117条の2の2・第117条の3の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。