道路交通法 第100条の3 再試験

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の三 再試験

この条のポイント

再試験の対象になった人が引っ越していた場合の手続を定めた条です。

公安委員会が再試験を行おうとする場合に、基準該当初心運転者が住所をほかの公安委員会の管轄区域に移していたときは、すぐに、今の住所地を管轄する公安委員会に試験移送通知書を送付しなければなりません(第1項)。

試験移送通知書が送られたときは、送られた側の公安委員会が再試験を行い、送った側の公安委員会は再試験を行えません(第2項)。送られた側の公安委員会が再試験を行うときも、書面での通知などの規定を当てはめます(第3項)。

送った側がすでに再試験の通知をしていたときは、その通知は、送られた側がした通知とみなされます(第4項)。

条文(原文)

第百条の三 (再試験)

公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。

2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。

3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。

4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第100条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十八条の五 (試験移送通知書の様式)

法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。