道路交通法 第28条 追越しの方法

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

追越しの方法を定めた条です。車両は、ほかの車両を追い越すときは、追い越される車(前車)の右側を通行しなければなりません(第1項)。

ただし、前車が右折などのために道路の中央や右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければなりません(第2項)。路面電車を追い越すときは、原則としてその左側を通行します。軌道が道路の左側端に寄って設けられているときは別です(第3項)。

いずれの場合も、追い越す車(後車)は、反対方向や後ろからの交通、前車や路面電車の前方の交通にも十分注意し、前車などの速度・進路や道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進まなければなりません(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十八条 (追越しの方法)

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。