道路交通法 第67条 危険防止の措置

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

無免許・飲酒・過労などの運転について、警察官がとれる危険防止の措置を定めた条です。

警察官は、運転者が無免許運転、酒気帯び運転、過労運転などに違反して運転していると認めるときは、車両等を停止させ、運転免許証などの提示を求めることができます(第1項)。それ以外の違反や交通事故を起こした場合も、運転を続けさせてよいか確認するために必要なときは、免許証の提示を求めることができます(第2項)。

車両等に乗っている人や乗ろうとしている人が、酒気帯び運転をするおそれがあると認められるときは、警察官は、政令の定めに従い、その人の呼気を検査できます(第3項)。

運転者がこれらの違反をして運転するおそれがあるときは、警察官は、正常な運転ができる状態になるまで運転しないよう指示するなど、必要な応急の措置をとることができます(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第118条の2・第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十七条 (危険防止の措置)

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4 前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十四条の二第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第64条 無免許運転等の禁止
  • 第65条 酒気帯び運転等の禁止
  • 第66条 過労運転等の禁止
  • 第71条の4 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項
  • 第85条 第一種免許
  • 第92条 免許証の交付
  • 第107条の2 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転
  • 第64条の2 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止

道路交通法施行令で、この条(法第67条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条の二の二 (呼気検査の方法)

法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。