道路交通法 第109条の3 交通情報の提供
この条のポイント
渋滞の予測などを行う交通情報の事業(特定交通情報提供事業)の届出などを定めた条です。
道路の混雑の状態を予測する事業、または目的地に着くまでの時間を予測する事業を行おうとする人は、氏名・住所、交通情報の収集と提供の方法などを、国家公安委員会に届け出なければなりません。届け出た事項を変更するときも同じです(第1項)。
国家公安委員会は、正確・適切でない交通情報の提供によって交通の危険や混雑を生じさせたと認めるときは、技術の水準なども考えて、期間を定めて必要な措置をとるよう勧告できます(第2項)。勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表できます(第3項)。必要な範囲で報告をさせることもできます(第4項)。
条文(原文)
交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
一 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
二 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4 国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第109条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条の八 (特定交通情報提供事業の届出)
法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の届出書を提出して行うものとする。
2 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の開始年月日
二 交通情報を提供する道路
三 予測の方法
四 提供する交通情報の種類及び内容
五 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項
3 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
