道路交通法 第51条の9 適合命令
この条のポイント
確認事務の委託先として登録を受けた法人に対する「適合命令」を定めた条です。
公安委員会は、登録を受けた法人が、第51条の8第4項の各号に定める登録の要件(車両・無線通話装置・地図・写真機・電子計算機を使って確認事務を行うこと、駐車監視員が放置車両の確認等を行うこと、その都道府県の区域内に事務所があること)のいずれかに当てはまらなくなったと認めるときは、その法人に対して、要件に適合するために必要な措置をとるよう命じることができます。
この命令に違反したときは、登録の取消しの対象になります(第51条の10第2号)。
条文(原文)
公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
