道路交通法 第75条の6 本線車道に入る場合等における他の自動車との関係

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速道路の本線車道に入るときの、ほかの自動車との関係を定めた条です。

自動車(緊急自動車を除く)は、本線車道に入ろうとする場合に、本線車道を通行する自動車があるときは、その自動車の進行を妨げてはいけません。本線車道からほかの本線車道に入る場合(ジャンクションなど)は、標識等で指定された本線車道に入る場合に限ります。また、その場所で交通整理が行われているときは別です(第1項)。

合流では、本線車道を走っている車が優先される、ということです。

緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしているときや、本線車道から出ようとしているときは、その通行を妨げてはいけません(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の六 (本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)

自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。