道路交通法 第108条の31 都道府県交通安全活動推進センター

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

この条のポイント

都道府県交通安全活動推進センター(都道府県センター)を定めた条です。

公安委員会は、交通の安全と円滑への寄与を目的とする一般社団法人・一般財団法人を、申出により、都道府県に1つに限って、都道府県センターに指定できます(第1項)。

都道府県センターは、交通安全の広報・啓発、交通事故に関する相談、駐車・交通規制・道路の使用についての照会と相談、警察署長の委託を受けた道路使用許可などのための調査、運転適性指導、民間の自主的な活動の支援、推進委員の研修などを行います(第2項)。

公安委員会は、改善が必要なときは措置を命じることができ(第3項)、命令に違反したときは指定を取り消せます(第4項)。役員・職員には、相談や調査などの業務についての秘密保持義務があります(第5項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の5で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百八条の三十一 (都道府県交通安全活動推進センター)

公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

一 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。

二 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。

三 交通事故に関する相談に応ずること。

四 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。

五 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。

六 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く。)。

七 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。

八 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。

九 運転適性指導(道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。

十 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

十一 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

十二 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。

十三 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。

8 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第56条 乗車又は積載の方法の特例
  • 第57条 乗車又は積載の制限等
  • 第77条 道路の使用の許可

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。