道路交通法 第8条 通行の禁止等
この条のポイント
道路標識や道路標示で通行が禁止されている道路を通ってはいけない、と定めた条です。歩行者等も車両等も対象です(第1項)。
ただし車両は、やむを得ない理由があると警察署長が認めて許可したときは、禁止されている道路を通行できます(第2項)。この「やむを得ない理由」は政令で定められています。許可をしたときは許可証が交付され(第3項)、許可を受けた車両の運転者は、通行中その許可証を持っていなければなりません(第4項)。警察署長は、許可に条件を付けることもできます(第5項)。許可証の様式などは内閣府令で定めます(第6項)。
「車両通行止め」や「歩行者専用」の標識がある道路が、この条の対象です。
条文(原文)
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第8条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第六条 (通行を禁止されている道路における通行の許可)
法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
道路交通法施行規則で、この条(法第8条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第五条 (通行禁止道路通行許可証の様式等)
法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
