道路交通法 第64条の2 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止
この条のポイント
16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することを禁止した条です。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、車体の大きさや構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を要しない基準に当てはまるものです(第2条第1項第10号ロ)。電動キックボードの一部などが当たります。
16歳未満の人は、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません(第1項)。
また、誰でも、この規定に違反して運転することになるおそれがある人(16歳未満の人)に、特定小型原動機付自転車を提供してはいけません(第2項)。
条文(原文)
十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
