道路交通法 第15条の5 報告及び検査

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

この条のポイント

遠隔操作型小型車の使用者に対する報告の求めや立入検査を定めた条です。

公安委員会は、遠隔操作型小型車についての規定を実施するのに必要な範囲で、使用者に、遠隔操作による通行に関する報告や資料の提出を求めることができます。また、警察職員に、遠隔操作をする場所などの使用者の事務所に立ち入らせ、帳簿や書類などを検査させたり、関係者に質問させたりできます(第1項)。

立ち入る警察職員は、身分を示す証票を持ち、関係者に見せなければなりません(第2項)。この立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものと解釈してはならないとされています(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の2の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十五条の五 (報告及び検査)

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。