道路交通法 第113条の3 審査請求の制限
この条のポイント
警察官等が現場でした処分について、審査請求ができないことを定めた条です。
この法律の規定にもとづいて、警察官や交通巡視員(警察官等)が現場でした処分については、審査請求をすることができません。
審査請求とは、行政の処分に不服がある人が、行政機関に見直しを求める手続です。現場での交通整理の指示、車の移動の命令、通行の禁止など、その場で行われる処分は、その場の交通の安全のためにすぐに効果をもつ必要があり、事後に審査請求で見直す仕組みになじまないため、この規定が置かれています。
条文(原文)
この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
