道路交通法 第14条の3 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務
この条のポイント
遠隔操作型小型車を遠隔操作する人の義務を定めた条です。道路を通行している遠隔操作型小型車を遠隔操作する人は、遠隔操作のための装置を確実に操作しなければなりません。
あわせて、道路の状況、交通の状況、その遠隔操作型小型車の状況に応じて、他人に危害を与えないような速度と方法で通行させなければなりません。
車の運転者に課される「安全運転の義務」(第70条)に近い内容を、遠隔操作をする人に向けて定めたものです。この規定に反して通行させている場合、警察官等は、遠隔操作をする人に通行方法を指示できます(第15条)。
条文(原文)
遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
