道路交通法 第50条の2 違法停車に対する措置

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

ルールに反した停車に対して、警察官等ができる措置を定めた条です。

車両(トロリーバスを除く)が、第44条第1項(駐停車禁止場所)、第47条第1項・第3項(停車の方法)、第48条(指定された停車の方法)に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、その運転者に対し、停車の方法を変えるよう、または停車が禁止されている場所から移動するよう命じることができます。

対象は停車で、駐車の場合の措置は次の第51条で定められています。警察官等とは、警察官と交通巡視員のことです(第6条)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十条の二 (違法停車に対する措置)

車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。