道路交通法 第50条の2 違法停車に対する措置
この条のポイント
ルールに反した停車に対して、警察官等ができる措置を定めた条です。
車両(トロリーバスを除く)が、第44条第1項(駐停車禁止場所)、第47条第1項・第3項(停車の方法)、第48条(指定された停車の方法)に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、その運転者に対し、停車の方法を変えるよう、または停車が禁止されている場所から移動するよう命じることができます。
対象は停車で、駐車の場合の措置は次の第51条で定められています。警察官等とは、警察官と交通巡視員のことです(第6条)。
条文(原文)
車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
