道路交通法 第95条の4 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第三節 免許証等

この条のポイント

免許証とマイナンバーカード(免許情報記録個人番号カード)の両方を持っている人についての特例を定めた条です。

公安委員会は、両方を持っている人に別の種類の免許を与えるときは、新しい免許証を交付するとともに、カードの免許情報記録も書き換えます(第1項)。

また、両方を持っている人の免許に条件を付けたり変更したりしたときは、免許証に条件を記載するとともに、カードにも条件を記録します(第2項)。

免許証とカードの内容が食い違わないよう、両方を同時に更新することを定めた規定です。

条文(原文)

第九十五条の四 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

2 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。