道路交通法 第75条の3 危険防止等の措置
この条のポイント
高速自動車国道や自動車専用道路で、事故などが起きたときに警察官がとれる措置を定めた条です。
警察官は、道路の損壊や交通事故の発生などの事情で、高速自動車国道等で交通の危険や混雑が生じるおそれがある場合に、危険を防ぎ交通の安全と円滑を図るためにやむを得ないと認めるときは、必要な範囲で、次のことができます。
その現場に向かってくる自動車の通行を禁止・制限すること。現場にある自動車の運転者に、路肩や路側帯を通行するよう命じること。通常の通行方法と異なる通行方法によるよう命じることです。
通常は通れない路肩などを使った迂回をさせることもできる、という点が一般道路の第6条と異なる特徴です。
条文(原文)
警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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