道路交通法 第108条の26 民間の組織活動等の促進を図るための措置

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

この条のポイント

交通安全のための民間の自主的な活動を、公安委員会が後押しすることを定めた条です。

公安委員会は、道路の交通の安全と円滑に役立つ次の活動で、民間の自主的な組織活動として行われるものを促進するため、関係する機関・団体の活動と調和・連携しながら、情報の提供、助言、指導などの措置を講じます。道路を通る人への交通安全教育。歩行者の誘導など通行の安全を確保する活動。正しい交通の方法や事故防止の広報活動。適正な駐車や道路の使用、特定小型原動機付自転車・自転車の適正な通行についての啓発活動。その他交通の安全と円滑に役立つ活動です(第1項)。

また、地方公共団体の交通安全対策が円滑に行われるよう、事故の発生状況の情報提供や職員の研修への協力などを行います(第2項)。

条文(原文)

第百八条の二十六 (民間の組織活動等の促進を図るための措置)

公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

一 道路を通行する者に対する交通安全教育

二 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動

三 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動

四 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動

五 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動

2 公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。