道路交通法 第63条の7 交差点における自転車の通行方法

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

交差点での自転車の通り方を定めた条です。

自転車は、交差点を通ろうとする場合に、その交差点や付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項(左側部分の通行)、第34条第1項・第3項(左折・右折の方法)、第35条の2(環状交差点)の規定にかかわらず、その自転車横断帯を進まなければなりません(第1項)。

普通自転車は、交差点や手前のすぐ近くに、交差点への進入禁止を表す道路標示があるときは、その道路標示を越えて交差点に入ってはいけません(第2項)。この場合は、歩道などを通って交差点を渡ることになります。違反している場合、警察官等は歩道を通行するよう指示できます(第63条の8)。

条文(原文)

第六十三条の七 (交差点における自転車の通行方法)

自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。