道路交通法 第14条の4 移動用小型車等を通行させる者の義務

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

移動用小型車や遠隔操作型小型車を道路で通行させる人に、標識を付ける義務を定めた条です。

移動用小型車は、人の移動のための原動機付きの小型の車で、歩行者の通行を妨げるおそれのない基準に当てはまるものです(第2条第1項第11号の3)。遠隔操作型小型車は、遠隔操作で通行させる小型の車です(同第11号の5)。

これらを道路で通行させる人は、車の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を付けなければなりません。標識の具体的な様式は、この条ではなく道路交通法施行規則で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十四条の四 (移動用小型車等を通行させる者の義務)

移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。

関連条文

道路交通法施行規則で、この条(法第14条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第五条の三 (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。