道路交通法 第101条の4の2 更新された免許証の交付等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

更新された運転免許証の交付などの方法を定めた条です。

免許証の更新は、今持っている免許証と引き換えに、更新された免許証を交付して行います(第1項)。

更新された免許証の交付を受けるときに、マイナンバーカードへの免許情報の記録を申請し、免許証の交付を希望しない旨を申し出ることができます。その場合は、カードへの記録を受けたことで、免許証が交付され返納されたものとみなします(第2項)。

マイナンバーカードの免許情報記録の更新は、カードの記録を書き換えて行います(第3項)。経由地公安委員会で書き換えを受けた人は、免許証をその経由地公安委員会に返納できます(第4項)。

条文(原文)

第百一条の四の二 (更新された免許証の交付等)

免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。

2 前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第四項の規定により返納されたものとみなす。

3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。

4 前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。

5 第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第101条の4の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十九条の二の二 

法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。

3 法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。

4 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第二十九条の二の三の二 (更新された免許証の交付等)

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、更新申請書(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の特例更新申請書。以下この条(第八項を除く。)において同じ。)に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

2 前項の申請に併せて法第百一条の四の二第二項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

3 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、更新申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

6 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、更新申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

7 免許情報記録の有効期間の更新の申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百一条の四の二第三項の規定による当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

8 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第四項の規定により経由地公安委員会に免許証を返納するときは、更新申請書及び経由申請書に免許証を返納する旨を記載しなければならない。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。