道路交通法 第70条 安全運転の義務

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務

この条のポイント

安全運転の義務を定めた条で、あらゆる運転の基本になる規定です。

車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しなければなりません。あわせて、道路の状況、交通の状況、その車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

対象は、自動車だけでなく自転車などの軽車両や路面電車を含む、すべての車両等の運転者です。

ほかの条が速度や駐車などの個別のルールを定めているのに対し、この条は、個別のルールでは書き切れない場面も含めて、状況に応じた安全な運転を求めています。わき見や、状況に合わない速度での運転などが、この条の違反に当たり得ます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十条 (安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。