道路交通法 第108条の22 監督命令

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

交通事故調査分析センター(分析センター)に対する監督命令を定めた条です。

国家公安委員会は、分析センターについての章(第8章の2など)の規定を実施するために必要な範囲で、分析センターに対し、その事業に関して監督上必要な命令をすることができます。

事業の運営に問題があるときなどに、国家公安委員会が具体的な対応を命じられるようにするための規定です。この命令に違反したときは、指定の取消しの対象になります(第108条の23第1項)。

条文(原文)

第百八条の二十二 (監督命令)

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。