道路交通法 第118条 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

速度違反、ながら運転などの罰則を定めた条です。次の人は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(第1項)。

最高速度(第22条)の違反となるような行為をした人。16歳未満で特定小型原動機付自転車を運転した人と、そのおそれがある人に提供した人。運転中に携帯電話を通話のために使ったり、手で持った画面を注視したりした人(交通の危険を生じさせた場合は第117条の4)。年齢・経験による運転の制限(第85条第5項〜第10項)に違反した人。仮免許で練習するときに指導者を同乗させなかった人。

積載物の重量の制限を超えて運転したとき、過積載の要求の禁止の命令に従わなかったとき、使用者が速度違反や過積載を命じ・容認したとき、信号機や標識に似た物をみだりに設置したときも同じ刑です(第2項)。

過失による速度違反は、3か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(第3項)。

条文(原文)

第百十八条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

二 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者

三 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)

四 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)

五 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者

六 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。

二 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。

四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

五 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。

3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。