道路交通法 第99条の7 適合命令等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所に対する適合命令と監督上の命令を定めた条です。

公安委員会は、指定自動車教習所が、指定の基準(第99条第1項各号。管理者・技能検定員・教習指導員がいること、設備・運営が政令の基準に合うこと)に合わなくなったと認めるときは、設置・管理する人に、基準に合わせるために必要な措置をとるよう命じることができます(第1項)。

また、指定自動車教習所についての規定を実施するのに必要な範囲で、業務に関して監督上必要な命令をすることができます(第2項)。

これらの命令に違反すると、指定の取消しなどの対象になります(第100条)。

条文(原文)

第九十九条の七 (適合命令等)

公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第99条 指定自動車教習所の指定

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。