道路交通法 第38条の2 横断歩道のない交差点における歩行者の優先

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

この条のポイント

横断歩道がない場所での、歩行者の優先を定めた条です。

車両等は、交差点やそのすぐ近くで、横断歩道が設けられていない場所を歩行者が横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはいけません。

横断歩道がない交差点でも、横断している歩行者がいれば、車の側がその通行を妨げないようにしなければならない、ということです。横断歩道での歩行者優先(第38条)の考え方を、横断歩道のない交差点付近にも広げた規定といえます。対象は、自動車・自転車を含む車両と路面電車です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

このサイトの関連記事

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。