道路交通法 第73条 妨害の禁止

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第二節 交通事故の場合の措置等

この条のポイント

交通事故のときの措置や報告を、同乗者が妨げることを禁止した条です。

交通事故があった場合に、その事故に係る車両等に、運転者や乗務員以外の人が乗っているときは、その人は、運転者等が第72条第1項前段の措置(すぐに運転をやめて負傷者を救護し、道路の危険を防ぐなど)をとることや、同項後段の報告(警察官への事故の報告)をすることを、妨げてはいけません。

たとえば、同乗者が運転者に「警察に知らせずにこのまま行こう」と促して救護や報告をさせないようにする行為は、この条で禁止されています。対象は、事故を起こした車両等に乗っていた同乗者です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十三条 (妨害の禁止)

交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第72条 交通事故の場合の措置

道路交通法施行令で、この条(法第73条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十五条の二 (整備不良車両に係る提示書類)

法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。