道路交通法 第119条の2の3 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

遠隔操作型小型車や特定自動運行の報告・届出に関する違反の罰則を定めた条です。次のいずれかに当たるときは、その違反行為をした人は、20万円以下の罰金に処せられます。

遠隔操作型小型車の使用者が、公安委員会の求めに応じた報告・資料の提出をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる、質問に答えない・虚偽の陳述をしたとき(第15条の5第1項)。

特定自動運行実施者が、軽微な変更の届出をしないで(または虚偽の届出をして)計画を変更したとき、氏名・住所などの変更の届出をしない・虚偽の届出をしたとき(第75条の16第3項・第4項)。

特定自動運行実施者が、公安委員会の報告の求めや立入検査などに応じなかったり、虚偽の報告や陳述をしたりしたとき(第75条の25第1項)。

条文(原文)

第百十九条の二の三 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二 第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

三 第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。