道路交通法 第99条の3 教習指導員
この条のポイント
指定自動車教習所の教習指導員(教習を行う職員)を定めた条です。
指定自動車教習所の管理者は、運転の技能と知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければなりません(第1項)。教習指導員資格者証の交付を受けていない人は、教習指導員になれません(第2項)。管理者は、教習指導員以外の人に教習を行わせてはいけません(第3項)。
資格者証は、公安委員会の審査に合格した人などで、21歳未満の人や、返納を命じられて3年を経過しない人、技能検定員の欠格事由(第99条の2第4項第2号ロ〜ニ)に当たる人などに当たらない人に交付されます(第4項)。返納命令などの規定は、技能検定員と同じものを当てはめます(第5項)。
条文(原文)
指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十一歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第99条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十二条の六 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
