道路交通法 第75条の14 欠格事由

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可を受けられない人(欠格事由)を定めた条です。

公安委員会は、許可を受けようとする人が次のどちらかに当たる場合は、許可をしてはいけません。

一つ目は、特定自動運行の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない人です。取り消されたのが法人の場合は、その原因となった事項が起きたときにその法人の役員だった人で、取消しの日から5年を経過していない人も含みます。

二つ目は、法人の場合で、その法人の役員の中に一つ目に当たる人がいるときです。

許可の取消しについては第75条の27で定められています。

条文(原文)

第七十五条の十四 (欠格事由)

公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

一 第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

二 法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。