道路交通法 第117条の3 罰則
この条のポイント
共同危険行為(暴走族のような集団での危険な運転)の罰則を定めた条です。
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した人は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
第68条は、2人以上の自動車や原動機付自転車の運転者が、道路で2台以上を連ねて走らせたり並んで走らせたりする場合に、共同して、ひどく交通の危険を生じさせたり、他人にひどい迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています。この条は、その違反に対する罰則です。
条文(原文)
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第68条 共同危険行為等の禁止
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
