道路交通法 第117条の3 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

共同危険行為(暴走族のような集団での危険な運転)の罰則を定めた条です。

第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した人は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

第68条は、2人以上の自動車や原動機付自転車の運転者が、道路で2台以上を連ねて走らせたり並んで走らせたりする場合に、共同して、ひどく交通の危険を生じさせたり、他人にひどい迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています。この条は、その違反に対する罰則です。

条文(原文)

第百十七条の三 (罰則)

第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第68条 共同危険行為等の禁止

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。