指示標示「前方優先道路」(211)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 211 | 当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。 | 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点 |
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出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
