規制標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分」(114の3)

規制標示 番号 114の3

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)

意味と設置場所

番号表示する意味設置場所
114の3交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第五・別表第六の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。