規制標示「右左折の方法」(111)





意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 111 | 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 | 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点 |
道路標識・区画線・道路標示の一覧へ 道路交通法をわかりやすく(目次)へ
出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
