規制標示「優先本線車道」(109の2)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 109の2 | 交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 | 優先本線車道であることを指定する必要がある場所 |
道路標識・区画線・道路標示の一覧へ 道路交通法をわかりやすく(目次)へ
出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
