規制標示「歩行者用路側帯」(108の3)

規制標示 番号 108の3

歩行者用路側帯(108の3)
歩行者用路側帯(108の3)

意味と設置場所

番号表示する意味設置場所
108の3交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第五・別表第六の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。