規制標示「最高速度」(105)

規制標示 番号 105

最高速度(105)
最高速度(105)

意味と設置場所

番号表示する意味設置場所
105交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第五・別表第六の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。