補助標識「車両の種類」(503)




意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 503―A | 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。 | 規制標識指示標識 |
| 503―B | 標示板の記号によつて表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 | 規制標識指示標識 |
| 503―C | 普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの |
| 503―D | 高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。 | 規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの |
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出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
