規制標識「前方優先道路」(329の2)

規制標識 番号 329の2

前方優先道路(329の2―A)
前方優先道路(329の2―A)
前方優先道路(329の2―B)
前方優先道路(329の2―B)

意味と設置場所

番号表示する意味設置場所
329の2―A・B交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一・別表第二の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

道路標識・区画線・道路標示の一覧へ 道路交通法をわかりやすく(目次)へ

出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。