規制標識「警笛鳴らせ」(328)

規制標識 番号 328

警笛鳴らせ(328)
警笛鳴らせ(328)

意味と設置場所

番号表示する意味設置場所
328交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一・別表第二の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。