規制標識「路線バス等優先通行帯」(327の5)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 327の5 | 交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
道路標識・区画線・道路標示の一覧へ 道路交通法をわかりやすく(目次)へ
出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
