規制標識「広域災害応急対策車両専用」(325の7)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 325の7 | 緊急通行車両(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第一項に規定する緊急通行車両をいう。)その他の車両であつて、広域災害応急対策(道路法第四十八条の二十九の二第一項に規定する広域災害応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施に関し道路管理者が必要と認めるもの(以下この項において「広域災害応急対策車両」という。)以外のもの及び広域災害応急対策車両に係る広域災害応急対策に従事する者その他の者であつて、広域災害応急対策の実施に関し道路管理者が必要と認める者以外の者の利用を禁止すること。 | 防災拠点自動車駐車場(道路法第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場をいう。以下この項において同じ。)の入口及び防災拠点自動車駐車場内の必要な地点 |
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出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
