規制標識「許可車両(組合せ)専用」(325の6)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 325の6 | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
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出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
