規制標識「危険物積載車両通行止め」(319)

意味と設置場所
| 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 319 | 道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十九条の十三第一項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の十の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
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出典
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
