案内標識「道路の通称名」(119)

案内標識 番号 119

道路の通称名(119―A)
道路の通称名(119―A)
道路の通称名(119―B)
道路の通称名(119―B)
道路の通称名(119―C)
道路の通称名(119―C)
道路の通称名(119―D)
道路の通称名(119―D)

意味と設置場所

番号設置場所
119―A・B高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端
119―C高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯
119―D都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一・別表第二の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。