案内標識「サービス・エリア、道の駅の予告」(116の2)

案内標識 番号 116の2

サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A)
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A)
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B)
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B)
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―C)
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―C)

意味と設置場所

番号設置場所
116の2―A高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
116の2―B都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
116の2―C高速道路等の出口の手前一・五キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一・別表第二の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

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出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。