案内標識「方面及び出口の予告」(110)

案内標識 番号 110

方面及び出口の予告(110―A)
方面及び出口の予告(110―A)
方面及び出口の予告(110―B)
方面及び出口の予告(110―B)

意味と設置場所

番号設置場所
110―A高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
110―B都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯

番号・名称・意味・設置場所は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一・別表第二の記載です。図は同命令の別表の図(e-Gov 法令検索の添付)です。

道路標識・区画線・道路標示の一覧へ 道路交通法をわかりやすく(目次)へ

出典

  • e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003(2026年10月27日取得)

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。